離婚の慰謝料

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離婚の慰謝料とは

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離婚する際の慰謝料と聞いてまず最初に思い浮かぶのは浮気・不倫ではないでしょうか。いつの世も、離婚問題で最も騒がれるのは、惚れた腫れたの男女問題。この浮気・不倫を除いては離婚を語ることはできないでしょう。

これまで浮気・不倫と言えば男の専売特許のようなものでしたが、現在では女性の浮気・不倫もかなり多くなってきています。それも仕方ないかもしれませんね。

インターネット・携帯電話・メール、といった高機能の情報交換ツールが発達したおかげで、容易に他人と会話できるようになりましたから・・・。女性の浮気に心穏やかでない男性も、昔から比べるとはるかに多くなっていることでしょうね。

いずれにせよ、浮気・不倫をされた相手方としては、心中穏やかでいられるはずもありません。「離婚だ!」と大騒ぎする人もいれば、”これからどうしたらいいんだろう・・・”と一人悩んでしまう人もいるでしょう。

もし仮に、「離婚」という結末しかないのであれば、精神的苦痛を味わったことの賠償として「慰謝料」を一度考えてみた方がいいかもしれません。

離婚の慰謝料は必ず発生するお金ではない

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週刊誌やテレビで芸能人の離婚が話題になると、慰謝料は何千万だとか何億だとか騒がれるので、離婚には慰謝料がつきもののように思われがちですが、必ず慰謝料が発生するとは限りません。

離婚する当事者が「慰謝料はお互いに請求しない」と合意すれば慰謝料は発生しませんし、逆に夫婦が「夫が妻に慰謝料1千万円を支払う」と合意すれば、たとえ一般的な相場が300万円程度であっても、1千万円がその夫婦の慰謝料ということになります。

また「慰謝料は離婚時に経済力のある男性が女性に支払うお金」と思っている方もいるようですがそのようなことはありません。

慰謝料には本来「精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償」という意味があるので、夫婦の一方が他方配偶者からに損害賠償しなければならないほどの精神的苦痛を受けたのであれば、男性であろうと女性であろうと当然他方配偶者に慰謝料の請求ができます。

ここで重要なのは「慰謝料を請求できること」と「慰謝料が(相手方や裁判所に)認められること」は違うということです。

更に言うならば、慰謝料が認められて公正証書・調停調書・判決書ができたとしても「必ずしも慰謝料全額が受領できるわけではない」ということ・・・厳しいことを書きましたが、慰謝料を請求するのであれば、これらの現実をある程度は理解しておく必要があるでしょう。

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慰謝料の法的性質

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交通事故で他人にケガをさせると、法律的には不法行為(民法709条)をおかしたことになり、被害者の受けた損害のうち、医療費などの実損害を賠償しなければならなくなります。

第709条(不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

更に、この他に入院などで苦しんだ精神的苦痛に対する損害賠償(民法710条)として慰謝料も支払わなければなりません。

第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

離婚の慰謝料も交通事故と同じ性質を持つ「不法行為に基づく損害賠償」ですので、離婚に関して因果関係が認められれば財産的損害であろうと精神的損害であろうと請求することができます。

一般的には民法第710条の精神的・非財産的損害賠償のことを慰謝料と言っています。

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 慰謝料問題の早期円満解決に必要なのは、冷静さと適切な情報

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話し合いで慰謝料の問題を解決しようとする場合は、相手に理由と責任を納得してもらう必要があります。

感情的に「あなたが悪い!責任を認めろ!慰謝料を払え!」と迫ったところで、それだけで問題が解決することはまれでしょう。

インターネット上には、内容証明郵便1通で簡単に片付くかのような表記もちらほら見受けられますが、普通はそう簡単に片付くものではありません。

相手方もある程度責任があることは理解しつつも、その具体的な根拠や責任の程度など、正確に理解できなければ、対処できないのが普通です。

根拠となる法律や判例等の情報はもちろん、相手方の性格に合った手続きの進め方についても、冷静に分析と検討をする必要があります。

慰謝料は基本的に相手方の非難に繋がるデリケートな問題です。言うべきことはキチンと言わなければなりませんが、同時に相手方を過度に傷つけることのないよう注意しましょう。

慰謝料を請求する権利は自分で守りましょう

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法律上、いくら慰謝料を請求する権利があったとしても、被害者自身がはっきりと「慰謝料を請求します」と意思表示をしなければ、他の第三者が請求してくれるわけではありません。自分の権利は自分で守らなければならないのです。

慰謝料を請求する権利はあるのか?どうやって請求するのか?慰謝料の金額はいくらか?誰に相談をしたらいいのか?不倫・浮気に関する慰謝料は請求する側にとっても、される側にとっても重大な問題です。

慰謝料の問題は、浮気・不倫だけではありません。離婚する際には、夫婦以外の第三者が絡んでくることも大いに予想されます。例えば、夫婦それぞれのご両親です。

皆自分の息子、あるいは娘が可愛いばかりに、夫婦や孫に対し過度の干渉をすることがあります。これがもとで、夫婦が離婚せざるを得ない事態となれば、これもまた「慰謝料」の問題に発展するでしょう。

慰謝料請求は宣戦布告と受け取られる可能性がある

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慰謝料の問題は、請求される側はもちろん、請求する側にとっても、あまり気の進む問題ではありません。私は、慰謝料の請求をためらう一番大きな要因は「踏ん切りがつかない」ことではないかと考えています。いわゆる「宣戦布告」ですから迷うのは当然です。

慰謝料の請求をしたが最後、人間関係を元に戻すことはかなり難しくなります。「離婚」という道にまっしぐら・・・という可能性も否定できません。

慰謝料を請求するにせよ、しないにせよ迷った時はご相談下さい。法的に請求できるのか?取れる可能性はあるのか?請求した方がいいのか?皆様の人生を左右するかもしれない問題についてお気軽にご相談下さい。

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