慰謝料請求ができるのはこんな場合

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はじめに

離婚する際、夫婦の一方は相手方配偶者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料請求の原因は様々ですが、多くの方が検討する代表的な原因を以下に掲げますので、じっくりご覧ください。

性格の不一致

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「性格が合わないので離婚したい」という理由は俗に言う”性格の不一致”です裁判上では、性格の不一致を原因として慰謝料を請求するのは難しいでしょう

なぜなら「大なり小なり性格は違うもの」というところから婚姻生活は始まり、長い婚姻生活の中で「どう合わせていくか」「ありのままの姿をどう認めていくか」という努力が、結婚した当事者には当然求められるものだからでしょう。

とはいえ、ここでいう性格の不一致には、相性や価値観の相違のような乗り越え難い問題も含んでいますから、「どんなことがあっても夫婦は一緒にいるべき」という考え方は非現実というべきでしょう。

だからといって、些細な性格の不一致を理由に離婚が簡単に認められていては、婚姻制度の崩壊を招くようなことにもなりません。

ですから、原則的には性格の不一致を理由とする離婚請求は認めないこととし、例外的に「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(民法第770条第1項第5号 )」に離婚を認めているのです。

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不貞行為(不倫)

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慰謝料の原因と言って真っ先に思い浮かぶのは不倫・不貞行為ではないでしょうか。

「不貞行為」は民法第770条第1項第1号に掲げる離婚原因でもある上、民法第709条及び第710条に規定する不法行為にも該当することから、慰謝料の支払い義務が生じる可能性が高いと言えます。

性の不一致セックスレス

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性の不一致には、異常に強い性欲、性的不能、同性愛などの問題も含まれますが、最も多いのは性格の不一致の延長上にあるセックスレスが大半ではないでしょうか。

厚生労働省の調べによると、日本人のセックスレス夫婦の割合はなんと3分の1以上にも達するという結果が出ました。
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性の不一致はデリケートな問題であるため、表面化しにくいところもありますが、他の問題・・・たとえば不倫や暴力などは性の不一致から派生した問題であることが大半のようです。

また、「性格の不一致」も、実は性の不一致が本質的な問題であることが多く、専門家の立場から言えば「性的な問題が解消されれば他は取るに足らない問題である。」と言っても過言ではないほど重大な問題なのです。

性の不一致を原因として離婚や慰謝料が認められるかどうかはケースバイケースというしかありませんが、正当な理由もなく性交渉を拒否して高額な慰謝料と離婚が認められるケースもあるように、裁判所が性生活を婚姻生活における重大な要因の一つと考えていることは確かと言えます。

ちなみに、当サイトに訪れた方が一番クリックする項目は「セックスレス」という項目。セックスレスが離婚の核ともいえる問題であるにも関わらず、この点に触れずに表面的な店ばかりを取り上げてしまいがちな現在の離婚相談業界ですが、今後は改善していく必要があるでしょう。

各種の暴力(DV)

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暴力にも、殴る、叩く、蹴るといった身体的な暴力もあれば、毎日悪口を言い続ける、舌打ちをする、などの精神的暴力、性交の強要や避妊をしないなどの性的暴力があります。

同居関係にある配偶者から受ける家庭内暴力のことを(ドメスティックバイオレンス(DV)といいますが、DV被害者には元々「逃げたら殺されるかもしれない」という恐怖心や、「助けてくれる人は誰もいない」という無力感、さらには暴力を振るうのは私のことを愛してるからだ」とか「いつか変わってくれるのではないか」といった複雑な心理があるため、暴力が発覚しにくく、離婚や慰謝料の請求に繋がりにくい側面があります。
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生活費を入れない

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配偶者の一方の「生活費を入れない」という態度は、夫婦の相互扶助義務に違反する可能性があり、離婚や慰謝料の原因になることもあり得ます。

しかし、単に生活費を入れなかったからといって、直ちに慰謝料や離婚が認められるわけではありません。離婚や慰謝料が認められるためには、生活費を入れないという態度に加えて、「配偶者が生活に困窮する事実の認識」と「夫婦関係が破綻しても構わないという意思」が必要となります。

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借金問題

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「金の切れ目が縁の切れ目」とはよく言ったもので、私が離婚相談を実施する中でも、金銭的な困窮から離婚に発展するケースは多々あります。

ギャンブル癖があるなど、借金を作った者に明らかな落ち度があるようなケースであれば、ある意味「自業自得」と諦めのつく部分もありますが、懸命に努力した結果としての経営失敗で借金ができたような場合は考えものです。

結果的に借金ができたことに落ち度が無いとまでは言いませんが、家族のことを想って必死に努力した結果としてできた借金について、どこまで責められることでしょう。

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裁判で借金が取り上げられる場合でも、単に「借金を作った」という事実だけでは離婚や慰謝料が認められることはまずありません。ポイントがあるとすればそれは「夫婦の信頼関係を破壊するような不誠実な態度や行動があったかどうか」です。

ギャンブル癖

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単に「ギャンブル癖がある」というだけでは必ずしも離婚や慰謝料が認められるとは限りません。パチンコ・パチスロ・競輪・競馬・競艇・・・、ギャンブルも色々ありますが、お小遣いの範囲内であるなど、常識的な範囲でのギャンブルなら全く問題はありません。

問題は家計を破綻の危機に陥らせるほどまでにギャンブルにのめり込んで改善の見込みも乏しいケースです。

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私も離婚相談を始めた当初は「人は変われる!」と信じていましたが、このギャンブル癖だけは、信じれば信じるほど関係者が裏切られて不幸になっていくケースばかりで、今では「ギャンブル癖で作った借金をいくら肩代わりしても捨て金になるだけです。」とアドバイスするようになってきました。

ギャンブルで家計を破綻に陥れる行為は、当然慰謝料請求の原因になりますが、悲しいかな金銭の管理能力を欠いた人が相手方ですので、慰謝料が認められても「無い袖は振れない」のごとく、取り立てに苦労するだけになってしまう可能性が高いでしょう。

親族との不和

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「親族付き合いは無難にしておけば何とかなるだろうと」と軽く考えて結婚したところ、予想以上に相手方の親族が関与してきたために、夫婦関係が破綻してしまうケースはかなりあるようです。

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私が離婚相談を行っていく中でも親族が関与した問題は非常に多く、こういった場合は相談者個人だけでなく、その個人を取り巻く家族関係全体を問題の対象ととらえて対策を考えていく必要があります。相談の現場では次のような悩みを伺うことがあります。

  • 「姑が夫婦のことに余計な口出しをしてくるんです!」
  • 「妻は何かあるとすぐに実家に帰ってしまいます!」
  • 「妻の両親が妻や子供を囲って、家族と話すこともできません!」
  • 「夫から”お前の両親に介護が必要になっても面倒はみないからな”と言われたことがキッカケで、私も次第に夫の両親と距離を置くようになりました。」
  • 「夫は自分の親に「いつでも来ていいよ」と家の合鍵を渡してしまっているので、姑がいきなり家に上がり込んできます。合鍵を渡す夫もどうかしてると思うのですが、入っている姑もどうかしていると思うんですよ!」
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このような問題は離婚や慰謝料の原因になるか?と聞かれれば、現実的にはケースバイケースとしかお答えできませんが、親族の不当かつ過剰な関与によって夫婦関係が破綻したことが明らかな場合は、離婚や慰謝料の原因に該当する可能性はあるでしょう。

但し、親族関係の問題は、夫婦間の問題と同じように形式的な法律論では片付けられないデリケートな問題ですので、余程でない限り法律論は持ち出さないのが賢明です。

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