双方に責任がある場合の慰謝料
慰謝料を考える場合は、まずどちらが離婚の原因を作ったかをハッキリさせるのが第一段階です。
離婚原因を作った者であっても、相手方にも責任があるなら慰謝料は請求できますが”双方ともお互い請求しない”として、お互いの責任を相殺(過失相殺)するのが一般的です。なお、過失相殺に関して以下のような判例があります。
昭和54年9月26日仙台地判
婚姻関係破綻の大きな原因は、被告妻の創価学会入信後の行動にあるが、原告夫にも破綻の原因があると認めて原・被告双方の離婚請求を認容し、被告妻からの財産分与の請求は一部認容したが、原・被告相互の慰謝料請求はいずれも認めなかった事例
婚姻関係破綻の大きな原因は、被告妻の創価学会入信後の行動にあるが、原告夫にも破綻の原因があると認めて原・被告双方の離婚請求を認容し、被告妻からの財産分与の請求は一部認容したが、原・被告相互の慰謝料請求はいずれも認めなかった事例
但し、一方の責任の方が明らかに大きいような場合は、責任の小さい側から一定の慰謝料請求が認められると考えてよいでしょう。なお、お互いに責任がない場合は慰謝料の問題は生じません。